邦秋の、ギャラリー「個と場」

宮崎在住のランチタイムミュージシャン、邦秋(くにあき)の頭の中。アイデア備忘録・雑感・お役立ち情報から創作活動(音楽・歌詞・散文詩等)の展示・解説まで幅広く。関心事:DTM・音楽・ロゴ・デザイン・教育・APPLE・効率化他

20190902 産休開始月の社会保険料

私の勤務先は、社会保険として協会けんぽを利用していますが、その手続き上で初めて学んだ(気づいた)ことがありましたので、今日はその備忘録として。

 

被保険者が産休に入る際、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を提出することで、産休開始月より該当者の社会保険料が免除となりますが、同月内であれば産休開始前に発生した保険料についても同様に免除となります。

 

例えば、今回私が関わったケースでは、賞与支給→産休開始→給与支払が同じ月に発生しました。

給与分については社会保険料免除を考慮できていたのですが、(思い込みにより)賞与分も免除されると思っておらず、準備していた額と実際の支払総額との間に、到底端数の誤差とは言えない差額が発生してしまい、原因追及に時間を要してしまいました。

 

このことについて年金機構に問い合わせても、「標準賞与額決定通知書の通りです」とだけ言われたものの、決定通知書には今回免除となった方の名前と賞与額もしっかり記載されていたことで、頭の中はさらにパニック状態でした。

今回は偶然と閃きにより、差額が産休取得者の社会保険料免除分であるという結論に至ることができたのですが、こうしたことで時間を費やすことのないよう、制度については一つ一つ理解していかねばなりません。

 

今回は、音楽・詞・アイデアなどとはかけ離れた、ザ・総務な記事でした。